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現代社会においては、特定の宗教を奉ずる宗教国家もしくは共産主義国などの無神論国家などが、特定の宗教的信条を擁護し、他を迫害してきたこと、それにより宗教を理由とした戦争も起こったことなどを踏まえ、先進諸国の多くで信教の自由が承認されている。国際人権宣言などでも、信教の自由は国家が人間に保障するべき最重要の権利のひとつとして位置づけられている。

しかしイスラーム法(シャリーア)はこのようなコンセンサスが出来上がる以前、いまだに宗教的エスノセントリズムが常識であった時代の法体系である。そのためシャリーアにはムスリムに対しイスラームの絶対的優越に基づく統治を促し、その領域内の異教徒や無神論者をムスリムの下に置くことを義務付ける部分が存在している。彼らはズィンミーとして一定の権利保障を得るが、イスラームに改宗しないかぎりさまざまな差別を受け、宗教的実践にも一定の制限がついていた。また、ムスリムがイスラームを離脱することは背教罪として死刑となるのが原則だった。(ハナフィー学派のみ別解釈)

そのためイスラーム法に基づく国家体制は必然的に、現代国際社会において要求される完全なる信教の自由と平等という原則と衝突することになる。ただしこれはあくまでシャリーアと信教の自由の原則とが相反するというのみであって、イスラームそれ自体が本質的に信教の自由の原則と相反する、もしくはイスラーム世界では完全な信教の自由は絶対に確立されえないといった一部の主張とは全く位相の異なるものである。

また前近代イスラーム世界においても、インドのムガール帝国に一時期見られたように、異教徒に対して積極的な寛容策がとられた事例が知られている。

現代のイスラーム教国の中には、シャリーア法を廃止または制限して信教の自由を承認した国(アルバニア、トルコ、インドネシア等)から、イスラーム法を適用し、異教徒を従属的な地位に置く国(パキスタン、アフガニスタンなど)、更には支配者の定めるイスラームの宗派以外は、イスラーム教の他宗派も含めてその信仰を認めない国(サウディアラビア)まで存在している。
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